介護 ベースアップ加算計画書決定

このブログ「介護役立つ情報」では、介護保険制度の最新情報も紹介します。

今回は介護職員処遇改善支援補助金から新たに替る介護職員等ベースアップ等支援加算に関する計画書の届け出について紹介します。

ベースアップ加算計画書決定 8月末日までに届け出必要

今年2月から補助金「介護職員処遇改善支援補助金」によって実施されている月額3%ほどの賃上げを恒久化するための仕組み介護職員等ベースアップ等支援加算が今年10月の介護報酬の臨時改定で新設されます。

その新設に伴い厚生労働省は21日、既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算と一本化したベースアップ支援加算の計画書の様式を公表しました。《 介護保険最新情報Vol.1082 》

10月から算定を始めるためには、このエクセルファイルの届け出を8月末日までに済ませる必要があります。

3つの処遇関連加算セットで記入

新たな計画書は既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算も併せて提出できる計画書の様式となっています。

ただし今年度は、既に処遇改善加算、特定処遇改善加算を算定している事業所は計画書を提出しているので、チェックで個別に計画書を提出できます。

計画書の作成に関しては、厚労省は様式とセットで「記入要領」も提示しています。

作成の流れ

厚労省の示す計画書ファイルをダウンロードし、シートの「 基本情報入力シート」⇒「様式2-4個票_ベースアップ」⇒「様式2-1計画書_総括表」の順に作成します。

「様式2-1計画書_総括表」の上部に「本計画書で提出する加算」と記されそれぞれの加算ごとに選択できるようになっています。

8月末の計画書では、介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算は「×」で、介護職員ベースアップ支援加算を「◯」にする事で記入不要のセルがグレーに変わり、今回は不要で次年度より併せて提出できるように作成されています。

まず「基本情報入力シート」を入力すれば、事業所番号や所在地、サービス種別などが「様式2-4個票_ベースアップ」や「様式2-1計画書_総括表」に転記されるようになっています。

既存の処遇改善加算などと同じで、ひと月あたりの介護報酬の総単位数(*)や1単位ごとの地域単価から、ベースアップ支援加算の見込み額も自動で算出・反映されます。

複数の事業所を運営する法人は「様式2-4個票_ベースアップ」に事業所ごとの情報を入力します。

事業所番号ごとに算定している処遇改善加算の区分、算定対象月、ベースアップ支援加算による賃上げ見込み額、ベースアップの見込み額などを記載していきます。

「新規・継続の別」の項目については、今回全て「新規」で提出します。

各セルの詳しい記載方法、見込み額の算出方法などは、「記入要領」で分かりやすく解説、図示されています。JOINTO参照

介護現場から処遇改善に係る書類の提出業務について事務作業の煩雑さの声が多くあり、今回簡略化される箇所はかなり簡略化されています。

ただし3つの加算の算定要件や対象者の違いから支給・実績に関して、3加算分の支払い根拠を算定する意味では事務作業は3倍になったことは変わりません。

また、ベースアップ・手当支給・一時金支給等支払い方法も複雑化している為、毎年入退職を含めた職員数分の支払い実績を抽出していく為に膨大な時間がかかることも変わりません。

介護事業者全体でおよそ10%前後の事業者が処遇に関わる加算を算定できていない要因はこの事務作業の煩雑さが要因のひとつになっていくことは否めません。

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