介護 ケアマネ担当件数緩和後の実態調査

このブログ「介護情報」では、介護に関する時事ニュース情報もお伝えしています。

このブログで「介護情報 2021年改定 ケアマネ担当件数緩和」について紹介しました。

今年度から新たに適用された逓減制の緩和についての実態調査結果が2月9日に公表された厚生労働省の最新の「介護給付費等実態統計」で分かりましたので紹介します。

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目次

ケアマネの担当件数上限緩和の要件 

在宅サービスのプランを現在要介護者35名・委託の要支援者8名(1名0.5人相当)を最大にそのプランスを超すとケアプラン報酬が逓減するしくみです。

今回の改定でICTの活用や事務員の配置等ので要件で39名→44名までプラン数を増やすことができる様になりました。

ケアマネの逓減制「45件」

ケアマネの担当件数上限緩和の実態調査結果

最新の「介護給付費等実態統計」によると、昨年10月審査分の居宅介護支援費の算定件数は284万7700件です。

このうち、逓減制の緩和が適用される区分の居宅介護支援費(II)は27万5400件となっており、全体に占める割合は9.7%です。

居宅介護支援の逓減制の緩和は、事業所の経営の安定化やケアマネジャーの処遇改善などに結びつけることを目的としています。

新政権の政策で2月から暫定的にスタートした介護職員の新たな処遇改善にケアマネが該当しない理由はこのブログ『ケアマネが冷遇される理由 !』でも紹介しました。

介護報酬改定前の仕組みでは、ケアマネ1人あたりの担当件数が40件以上になると基本報酬の評価が引き下げられていました。

4月の改定で一定要件を満たせば、44件までなら減算が適用されないルールへ改められましたが、実際には業務が回らい状況も考えられます。

ケアマネジメントの質の担保とのバランスを論点とみる関係者もいますが実態はルーティンワークの改善にまで至ってないとも感じます。

今回の統計で、新ルールの滑りだしは鈍く、件数で処遇改善に繋げる目的は進んでいない事業所が多いことが明らかになりました。

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