介護職賃上げ ケアマネが冷遇される理由 !

このブログ「介護役立つ情報」では、事業所選びや介護の仕事情報等を紹介します。

新政権の目玉政策として「介護職の賃上げが新政権の重点政策」についてこのブログで紹介しました。

介護職に関しては今年2月から補正予算で9000円程度の賃上げが暫定的に実施され、10月には、加算算定され恒久的なベースアップへ繋がる政策が予定されています。

恒久化される加算案に関しても居宅介護支援事業所のケアマネは対象から除外されています。

目次

ケアマネが冷遇される理由

理由1 平均賃金が介護職平均賃金より4万円高

下記の図表の通り、厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」より年収で介護職より、50万賃金が高く、月給換算でも41,000円高いことになります。

介護・看護の処遇面の議論になったとしても限られた財源の中、国の優先順位は介護職より下がっている状況です。

理由2 介護職員の不足数 > 介護支援専門員不足数

厚生労働省が出している「一般職業紹介状況(令和2年11月分)について」によると、介護サービス職の有効求人倍率は3.88倍となっています。

全職業の有効求人倍率が1.06倍のため、介護職の有効求人倍率は非常に高いことがわかります。

厚生労働省の推計では、2023年度に介護職員は、22万人不足(必要数:約233万人に対して)すると公表しています。

ケアマネに関しても不足という声は出ていますが、

  • 2018年度の試験から大幅に合格者数を減らしていること
  • 一人ケアマネから居宅の特定事業所加算の優遇
  • 大規模化とケアマネ担当件数緩和

など国が居宅ケアマネの生産性向上に向けて政策を打ち出していることからもケアマネの絶対数に関する国の危機感が薄いことは読み取れます。

人材不足の逼迫度が介護職の方が高く、処遇面も含め改善させることが国の優先政策と読み取れます。

理由3 介護福祉士の上位資格としてのケアマネ

ケアマネ試験合格率」でも紹介した通り、ケアマネの2018年の合格者数が大きく減少した背景は、受験資格の変更があります。

2017年まではホームヘルパー2級や介護職員初任者研修、実務者研修修了の資格を有し、5年以上介護業務に従事すればケアマネ受験資格を得ることができました。

しかし、2018年度からは、国が定める国家資格等に基づく実務経験、もしくは国が定める相談援助業務に従事する期間が5年以上かつ900日以上であることとなりました。

介護の資格で国が定める国家資格等は、介護福祉士もしくは社会福祉士となり、その資格を取得してから5年以上の実務経験を経ないと受験できなくなりました。

理由は、介護支援専門員の質向上のための制度厳格化です。

ケアマネ・介護の質の向上の為、介護支援専門員・介護福祉士のどちらの試験も資格要件等取得が難しくなりました。

介護支援専門員を介護福祉士の上位資格に位置付けるのであれば、絶対数の介護職を増やす必要があり、優先されていると思われます。

まとめ

施設ケアマネは介護職として携わことも想定され、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認められています。

この事からも現場の介護職不足が逼迫していると国が想定していることは容易に想像できます。

日本介護支援専門員協会協会の濱田和則副会長は1月12日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会 のディスカッションの中で、

「介護支援専門員などはコロナ禍でも在宅の利用者らの支援に努めている。賃上げの対象に含めて欲しい」と改めて強く訴えてます。

 ケアマネ業務支援センター理事・進絵美さん(ケアマネジャーを紡ぐ会大阪支部長)は介護のニュースサイトJOINTOの取材で以下の様に述べています。

いつまでも介護保険にばかり頼っているわけにはいきません。

ケアマネ自身が、自分たちの力でどう収入を上げていくか考えるべきでしょう。

持っている知識、スキルで介護保険以外の社会資源との関わりを作り、自らの手で処遇改善を図ることが重要だと考えています。

JOINTOの取材

介護事業者の周辺の事業者がとても儲かっている現状に専門性の高い優秀な人財も多数活躍する居宅ケアマネが自らのスキルを活かし独自のマネタイズを開発したときに制度で縛る事は避けて欲しいと思います。

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