このブログ「介護役立つ情報」では、事業所選びや介護の仕事情報等を紹介します。
新政権の目玉政策として「介護職の賃上げが新政権の重点政策」についてこのブログで紹介しました。
今回は12月8日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で介護職の賃上げの具体策の概要を提示されたことについて紹介します。
介護現場で働く人の収入引き上げ
令和3年11月19日の閣議決定に基づき、介護職員を対象に収入を3%(月額9000円)引き上げる措置を令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する方向です。
また、多くの各種団体から要望された通り、介護職員以外の他の職員の処遇改善に充てる柔軟な運用も認めらる方向です。
令和3年補正予算案(検討中)概要
対象期間
令和4年~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取り組みを行う)
補助金額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の総報酬にその加算率を乗じた額を支給。
取得要件
処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)等
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象外
対象となる職種
介護職員
※事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
交付方法
対象事業所は都道府県に対して、申請し、対象事業所に対して補助金支払い(国費10/10)
【資料1】介護現場で働く方々の収入の引上げ(「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」・令和3年度補正予算等)について(報告) 抜粋
居宅ケアマネ等対象外
今回の賃上げ対象からも居宅介護支援事業所は対象外となり、日本介護支援専門員協会からの要望は叶わない結果となりました。
介護支援専門員の業務が拡大している中で、人材の確保は深刻な状況になっております。
その一因として業務量と賃金の不均衡は言われてきているところです。
業務に見合う処遇の問題が放置されれば、介護支援専門員及び主任介護支援専門員の人員確保、さらに優秀な人材の確保は困難になるのではと危機感を抱いております。
つきましては今般、介護職等の収入増加を目的として公的価格評価検討委員会が設置されると聞き及んでおります。
居宅介護支援事業所をはじめ、各種の事業所施設に勤務する介護支援専門員がより質の高いケアマネジメントができる環境作りが、必要と考えます。
このため、介護職の収入増加に関連して公的価格評価検討が行われるにあたり、介護支援専門員も同評価検討対象職種に加えていただくことを強く要望いたします。
介護職等の公的価格評価検討対象職種への追加要望 抜粋
今年度に実施される「介護従事者処遇状況等調査」には当初、国の案では居宅介護支援事業所のケアマネージャーは対象から外れており、反対意見が相次ぎ調査対象とされた経緯もあります。
当初厚労省は、2021年度介護報酬改定で処遇改善加算などの職場環境等要件が見直されたことを踏まえ、給与の引き上げ以外の処遇改善の取り組み内容をより詳細に詳細に把握する意向でした。
調査項目を一部見直し、利用控えや営業時間の短縮など新型コロナウイルスによる処遇への影響を把握する項目を追加しケアマネも対象としました。
元々介護支援専門員の処遇は介護職より優遇されていました。
長年、居宅介護支援事業所が処遇改善に掛かる加算の対象外となる中、収益性の低い居宅介護支援事業所のケアマネの処遇改善は進んでいない現状もあります。
特定事業所加算等を算定することで居宅介護支援事業所の収益を安定させ、ケアマネの処遇面を改善する方向性は理解できます。
特定事業所加算等の算定要件に人数やケアマネジャーの資質向上を目的とする研修カリキュラムなどがが盛り込まれていることから、ある一定規模以上あれば処遇も改善されるという建付けです。
ただし、2021年の改定で特定事業所加算の算定要件が緩和されましたが、開設から収支が成り立つまでの期間は他サービスと比較しても長い様に思います。
ただでさえ労働分配率が高い居宅介護支援事業所運営は、ケアマネの資質と労働生産性の両方の意識が必要です。
特定事業所加算等以外の処遇改善にかかる報酬が無ければ、立ち上げから回収までの期間持ちこたえれるのは体力のある法人か、個人事業主として、ボランティアで働くかの選択となります。
ケアマネジメントの質の担保と処遇面の改善を今後の報酬改定の検討課題となることに期待したいと思います。
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