放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスというサービスをご存知でしょうか?
2012年の児童福祉法改正により放課後等デイサービスは設置される事になりました。
それまでは障害の種類により複数設置されていた施設が、改正に伴い一つとなりました。
放課後等デイサービスは、6歳~18歳までの障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんへの通いサービスです。
学校開校時の放課後や土日や夏休みなど学校休校時に利用できる福祉サービスです。
個別の発達支援や集団活動を通して、家と学校以外の居場所やお友だちをつくることができるので“障害児の学童”とも表現されています。
以前のサービスは国や自治体が基準を設けていなかったため、資格を持たない方もスタッフとして働いていましたが、制度と共に人員基準が設けられました。
児童発達支援管理責任者というサービスの利用相談やサービス計画を作成する人員配置が義務付けられました。その他の働くスタッフにも障害サービス経験や保育士資格などの基準が定められました。
児童発達支援管理責任者は専門性が必要なため、経験等必須研修の受講が条件です。
経験等の条件は以下の通りです。
(障害者の保険・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験5~10年を持ち研修を修了した者)
国の福祉サービス政策はサービスを全国に設立する際、参入障壁を下げ設置していきます。
ある一定数が設立されると参入規制がかかります。
放課後等デイサービスの参入規制のひとつは、開設に必要な児童発達支援管理責任者の研修開催の制限です。
ほとんどの県において開催は年に1回程度で、受講希望してとしても受講できない状況がここ数年続いています。
もうひとつの規制が市・町ごとに利用回数に制限を設けれる規制です。
18歳~65歳までの障害通いサービス(生活介護)より利用日数が制限されている市町もあります。
障害児通所支援の受給者証とは?
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。
この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」などさまざまな受給者証があります。
ここでは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な通所受給者証について紹介します。
受給者証が申請できる対象は
児童福祉法で、対象とされている障害種別は主に次の通りです。
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
また、上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については、専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。
必ずしも医学的診断名や障害者手帳・療育手帳が必要というわけはないのです。
未就学や放課後等デイサービスで療育サービスを受ける際、親が受給者証を申請することに抵抗を感じることもあります。
療育サービスを受けるには年齢が早いほど効果を実感されることも多いですが、子供に療育が必要と親が判断を下すことに夫婦でも意見が分かれることもありますし、葛藤もあります。
そういった家庭の思いを真摯に受けとめてくれる相談支援事業所や放課後等デイサービスと出会えることが子供にとっても、親御さんにとっても幸せな事です。
受給者証があるとできること
通所受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されている障害児通所支援事業者等のサービスを利用することができるようになります。
具体的な障害児通所支援とその対象をご紹介します。
・児童発達支援: 未就学の児童が対象。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。
・放課後等デイサービス: 6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)を対象に、生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その 他必要な支援を行う。
ほかにも、児童発達支援と治療を行う「医療型児童発達支援」、居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作指導などを行う「居宅訪問型児童発達支援」、障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした「保育所等訪問支援」があります。
利用者負担
受給者証があると、原則、利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。(施設によっては、別途おやつ代などの実費負担が発生することがあります)
また、利用者の負担が大きくなりすぎないよう、利用者負担額に上限が設けられています。ひと月あたりに利用したサービスの量にかかわらず、利用者の世帯ごとの所得に応じて次のように設定されています。
・生活保護世帯・住民税非課税世帯…無料。
・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満の世帯…負担上限月額4,600円
・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円以上の世帯…負担上限月額37,200円
上限額の決定には申請が必要なので、申請時に用意する書類について、お住まいの市区町村にご確認ください。
詳しくは以下の通りです。
出展:障害者福祉:障害児の利用者負担(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan2.html)
放課後等デイサービスの利用に関して
一般的な流れとしては自治体への利用相談の後施設にお問い合わせの上、施設の児童発達支援管理責任者と話し合い(アセスメント)を行います。
その後両者で決めたプログラムが作成され、自治体へ申請書などを提出後受給者証の交付を待ちます。
受給者証が交付された後に、施設と契約し利用開始となります。
施設ではアセスメントで決定した療育を行ってまいります。
自治体によっては費用の負担を行って頂ける所もあり、一番初めの利用相談時に自治体の担当者に確認されると良いと思います。
利用回数に関しては保護者の状況・環境などを鑑みて受給者証が決められ、月の利用上限が決定します。
ただし必ずその回数通う必要があるわけではありませんので、ご都合に応じて通う回数を調整されると良いと思います。
サービス事業所の見学
制度が始まって以来、全国に多くの放課後等デイサービスが開業されました。
サービス事業所の中には、ゲームや映像を流しているだけの預かりだけの事業所があり問題となっています。
サービス利用を検討される場合は高齢者サービスと同様に見学をする事をお勧めします。
身体障害・医療的ケアが必要な障害児の支援事業所や療育プログラムをメインとして事業所など様々です。
LITALICO発達ナビという発達支援施設の紹介サで地域の施設を調べ見学されることをお勧めします。
特に療養プログラムを行っている時間帯の見学がお勧めです。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 放課後等デーサービスについて調べている時に知り参加致しました。 […]