このブログ「介護役立つ情報」では、事業所選びや介護の仕事情報等を紹介します。
新政権の目玉政策として「介護職の賃上げが新政権の重点政策」についてこのブログで紹介しました。
今回は1月31日に通知された「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A」について紹介します。
介護現場で働く人の収入引き上げ
まず初めに新たな補助金について、厚生労働省は26日、申請手続きなど具体的なルールを規定する実施要綱の案を公表しました。
◯ 実績報告書=2023年1月末日(報告書の様式例の案はこちら)
政権公約でもある介護職の処遇改善を恒久的なベースアップとして実施したい意向と春闘を見据えた前倒しベースアップと夏の参院選対応が見え隠れします。
基本的な流れは既存処遇改善加算と同様のルールであり、申請・支給・報告という事務手続きが更に増える結果となります。
10月以降現行加算と対象者が違う点など考慮すると賃金改善根拠のデータ作成はそれぞれに行う点は解消されません。
実績報告が1月ですが、9月中に賃上げを実施ということは、9月中にベースアップ賃金以外の補助金総額を想定(9月介護報酬売上確定前)し、補助金総額上回る形で一時金支給の計算をする必要があります。
前回の特定処遇加算も10月スタートで期の途中での制度設計は煩雑な事務作業が増えることとなります。
小規模事業所も取り残されずに賃上げするには更に簡素化する必要があるように感じます。
処遇改善支援補助金のQ&A要約
問答は全部で31件。新たな補助金の制度、特に交付要件や申請手続き、自治体の事務処理などが詳しく解説されています。
事前概要で事業所が気になる点の多くは説明されており、”補助金の少なくとも3分の2以上は介護職員らのベースアップに充てなければいけない”とのルールの詳細にあたる点を紹介します。
- 時給制の職員の時給、日給制の職員の日給を引き上げることは「ベースアップにあたる」との解釈が示された。(問5)
- 法定福利費の増加分は含められるがベースアップ等(3分の2以上)に充てた以外の分としては可能(問8)
- 補助金期間内に売上が伸び補助金額が増額された場合も増額総額においてベースアップ等(3分の2以上)が必要(問4)
10月以降も同様のルールで加算に組み入れられるようですが、売上の増減を常に確認しておく必要があります。
売上の増減踏まえてのベースアップ等(3分の2以上)の条件あれば、実績報告も踏まえ手当で支給しても本給に汲み入れするのは難しいところもあります。
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