介護 コロナ感染 通所介護の介護報酬に新たな特例

このブログ「介護役立つ情報」では、事業所選びや介護の仕事情報等を紹介します。

現在新型コロナウィルス(オミクロン株)感染拡大により介護現場が逼迫しています。

現場の厳しい状況を踏まえ、通所介護の介護報酬に新たな特例を適用すると発表しました

目次

通所介護サービスの利用日・利用時間減少への特例措置

デイサービスが利用できない場合に電話や訪問による安否確認を行った場合や代替サービスへの切り替えやサービス提供時間の短縮を行った場合などに適用されます。

一定の条件を満たしていれば、元々のケアプランに位置付けられていた提供時間の区分で報酬をそのまま得られる優遇措置です。

厚労省はこれまで、実際の提供時間に応じた報酬区分の算定しか認めていませんでした。

令和2年度の拡大時期に実際の時間報酬より2時間多い算定を月3日を限度に行える暫定措置はありました。

この報酬単価の立て付けは、感染対策を行う上での増大する経費等への意味での対策でした。

今回は感染力が強く感染者数が前回よりも増大する中、利用者の一部を訪問対応としたり、午前と午後に分けて異なる導線を設けなど想定されています。

対策を徹底しつつ必要なサービスの継続を図る事業所を後押しする形となります。

この特例が活かせる一定の条件は、まん延防止等重点措置を実施している地域でその期間に以下の要件が満たされている場合です。

  • ケアプランに位置付けられていた提供時間の半分以上のサービスを実施すること。
  • これは1日単位でも1週間単位でもよい。

主な具体例は厚生労働省が示す参考事例を以下の通りにまとめています。

主な参考事例

■ 1日単位でみる場合の例

計画上の時間が「7時間」だったとすると、実際の提供時間が「3.5時間」以上であれば、計画上の提供時間に対応した報酬区分の「7時間以上8時間未満」を算定できる。

■ 1週間単位でみる場合の例

計画上の時間が「月曜:7時間、水曜:7時間、金曜:7時間(週計21時間)」だったとすると、実際の提供時間を「月曜:6時間、水曜:6時間、金曜:休み(週計12時間)」とした場合に、月曜、水曜、金曜の3日分について、計画上の提供時間に対応した報酬区分の「7時間以上8時間未満」を算定できる。

※ サービスを事業所で行わないこととした日は、電話による安否確認や短時間の訪問などを行う。

利用していないのに利用した単位で自己負担における費用もかかるので、利用者への説明及び同意が必要になります。

飲食店等には、自粛要請に応じる形で助成金が支給されている経緯からいくと利用者の自己負担のみ実際の利用時間で請求する事が望ましいと思います。

前回の2時間割増の同意は感染対策における経費増大という説明が可能でしたので説明・同意可能な内容を示す必要があるように思います。

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