介護職の賃上げ 多職種も対象で検討開始!

このブログ「介護役立つ情報」では、事業所選びや介護の仕事情報等を紹介します。

新政権の目玉政策として「介護職の賃上げが新政権の重点政策」についてこのブログで紹介しました。

今回は介護職の賃上げに関して、現在進んでいる多職種も対象で検討されている議論等について紹介します。

目次

介護職員以外の多職種も対象に含める方向で検討

新たな経済対策に盛り込む介護現場などで働く人の賃上げについて、政府は介護職員以外の多職種も対象に含める方向で検討しています。

17日に開かれた自民党の政調全体会議で提案。

出席した議員から強い異論は出ず、原案の扱いは高市早苗政調会長に一任された。

政府は既に、介護職らの収入を来年2月から交付金などで月額3%程度(9000円)引き上げる方針を固めている。

この日の原案では介護職員、障害福祉職員を対象としつつ、「他の職員の処遇改善にも充てることができるよう柔軟な運用を認める」との意向を示した。

介護職員がいない事業所が対象となるかどうかは不透明。

政調の幹部は会合後、「19日の正式決定に向けて党内手続きを進めていく」と説明。

原案の修正については、「いま一任となったばかり。これから政調会長と詰めていく。業界の分断、不平不満を招かないようにという声がある」と話した。

介護ニュースJOINT  参照

介護職員以外の多職種も対象に関しては、全国介護事業者連盟が12日に政府へ提出した要望書にも盛り込まれています。

全国介護事業者連盟が提出した要望書 に様々な意見が寄せられ、全国介護事業者連盟斉藤正行理事長は改めて要望書における介護職員以外の多職種も対象について以下の声明を出しています。

まず事業者の裁量権の拡大についてですが、これは経営層の懐を温めるための提言では決してありません。

様々な職種の協働によって現場が成り立っていることを踏まえ、賃上げの対象を介護職員のみに限定したり、細かい配分ルールで束縛したりするのをやめて欲しい、という趣旨で盛り込んでいます。

事業者が個々の実情に応じて、不公平感が生じないよう全職員の処遇をバランス良く改善できる、柔軟で使い勝手の良い仕組みにすべきと求めました。

要望書の中では、法人の役員・理事らの収入に原資を回すことを明確に禁じるよう主張しています。

これは必ず設けるべきルールではないでしょうか。

介護ニュースJOINT 抜粋

複数の事業運営している事業者にとって処遇改善加算に関する事務手続きは多くの配分ルールに沿って複雑化され、事務作業に莫大の時間を要しています。

例えばデイサービスひとつをとっても、生活相談員、看護師、機能訓練指導、栄養士、送迎専用ドライバー、調理師等の職種が協同でサービスを提供しています。

職種によっては兼務又は専従等複雑な働き方をしています。

それらの職員に関しても加算対象期間(1年間)において、介護職→生活相談員、施設ケアマネ→介護職への異動等も多く発生しています。

看護師や介護支援専門等の賃金は処遇改善制度がスタートする前には大きな開きがあったことは否めませんが、賃金の上昇カーブは鈍化傾向にあります。

このブログで紹介した「居宅介護支援事業所数3年連続減少!」の遠因には、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の処遇に課題があるように思います。

改定の度に複雑化される介護支援専門員業務と現場介護職員(介護福祉士10年以上)と比較した場合、居宅ケアマネを目指すモチベーションは低くなっているように思います。

今回の改定において「LIFE活用」や「新ADL維持加算算定」等、介護職と多職種の連携が必要な中、処遇面においてもバランスが取れる運用は必要です。

現行の処遇改善加算の在り方も含め検討されることを望みます。

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