介護 仕事 送迎ドライバー アルコール検査義務化

このブログ「介護役立情報」では、事業所選びや介護に携わる仕事についても紹介しています。

今回は以前紹介した「送迎ドライバー」の仕事に関して4月から従業員のアルコール検査義務化が始まった事について紹介します。

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送迎業務とは

デイサービス(主に介護・レクリエーション)やデイケア(主にリハビリ)などの通所介護施設やショートステイ(泊りサービス)【以下デイサービス等】では、ご利用になる方の送迎を行うことが多く、重要な業務の一つです。

送迎業務は、軽自動車で一人一人乗車していただく場合や、大型のワゴン車やリフト付き車両などで複数名乗車していただき運行する場合もあります。

アルコール検査が義務付けられる事業所とは?

デイサービスやデイケアの事業所でアルコール検査対が必要かどうかは、安全運転管理者の選任が必要かどうかで決まります。

下記の基準が安全運転管理者の選任基準です。

《安全運転管理者の選任基準》

事業所で使用している自動車の台数が次のAまたはBのいずれかに該当していれば、アルコール検査が義務付けられる事業所となります。
A 乗車定数が11人以上の自動車を1台以上使用している
B その他の自動車を5台以上使用している

事業所とは、自動車の使用の本拠地を意味しています。

法人全体の台数ではなく、事業所ごとに自動車が何台あるか確認する必要があります。

通常規模のデイサービスで1日の利用人数が20名を超える事業所においては該当する可能性が高くなります。

台数を計算する際に、原付バイクを除く自動二輪車は1台当たり0.5台としてカウントされます。

従業員の持ち込み車両、リース車両を含み使用するすべての自動車が対象となります。

つまり、社有車以外も対象となることがありますから、判断に迷ったら事業所を管轄する警察署で確認してみましょう。

今回は該当していなくても、施設定員の増加に伴い送迎車両を増車したり、訪問介護事業の拡大に伴い増車したり、営業や管理機能強化のために社有車を購入したときには、台数基準に該当するかもしれません。

社有車管理リストや業務使用車管理リストに「5台になったら安全運転管理者選任しよう!」などと朱書きしておくと届出忘れが生じません。

福祉車両

安全運転管理者の届出方法

安全運転管理者や副安全運転管理者の選任を必要とする事業所が、選任を怠ってしまうと罰金5万円以下の刑罰に処せられることがあります。

安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に書類を整えて、事業所を管轄する公安委員会に提出します。

【安全運転管理者に関する届出書 記載例(徳島県警察)】

なお、添付書類として次の2つの書類を準備する必要があります。

①運転免許証の写し、戸籍抄本又は住民票(マイナンバーを省略しているもの。)の写しのいずれか
②運転記録証明書 (自動車安全運転センターで1ヶ月以内に発行された過去3年又は5年間のもの。)

運転記録証明書は窓口で申請してもすぐに受け取ることができないので、余裕をもって準備しておきましょう。

業務を抜けられない方や窓口が遠方にある方には郵送でも対応してくれます。

アルコール検査のやり方

アルコール検査のタイミングは、運転前と運転後の2回実施します。そしてその結果を記録し、1年間保存します。

なお、具体的なアルコール検査の方法など事業所で必要な対応は、改正道路交通法施行規則日に応じて、次のようになります。

◆2022年4月1日~
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
②酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存すること

◆2022年10月1日~
①運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持すること

実際にアルコール検知器を使用しての酒気帯び確認は、10月からとなりますが、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有することが必要です。

アルコール検知器は、既に多数安価でも販売されているので、自由に選ぶことができます。

注意すべき点は、常時アルコール検知を行うので検知器のセンサーが何回使えるかなど、購入時に確認しておく必要があります。

記録については、紙で記録する方法とパソコンなどに記録する方法があります。

記録の保存期間が1年間の為、スプレッドシートやクラウドに保存できるアルコール検知器の利用をお勧めします。

紙で記録するときは、全日本トラック協会標準帳票がアルコール検知器使用義務にも対応しているため、自社用に真似して作るのも良いでしょう。

【全日本トラック協会標準帳票点呼記録簿記入例(公益社団法人全日本トラック協会)

併せて確認しておきたい事項

事業所内に新たなルールが適用されることになれば、就業規則の見直しとスタッフへの周知が必要になってきます。

就業規則においては、次の項目条文への追加や見直しが必要となることが多いのではないでしょうか。

①服務規律
②遵守事項
③懲戒規定
④解雇
⑤安全衛生

就業規則の他にも、入社誓約書などにアルコール検査義務と罰則を明示するなど、より実効性の高い内容で整備する必要があります。

今回のアルコール検査義務化は、2021年6月、千葉県八街市で発生した下校中の児童5名が死傷する凄惨な交通事故が発端となっています。

この事故が発生した原因には、トラックの運転者が飲酒していたことや運転者が勤務する事業所が安全運転管理者を選任していなかったことなどの問題がありました。

もしも自分の勤務している事業所でこのような事故が発生したら、経営者は使用者責任を問われ、多額の損害賠償の請求を受けることになるでしょう。

最後に、飲酒運転の防止を目的とした法改正ですが、自動車運転にまつわるトラブルにはあおり運転や無免許運転など、モラルの欠如が原因となるものが多数存在します。

また送迎に関する苦情内容も多く、日々安全な送迎業務が遂行できる様な教育・訓練が必要です。

ぜひこの機会に、就業規則を見直しや、入社時の安全運転に関する研修を徹底させ、良い職場づくりを目指していただきたいと思います。

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