このブログ「介護役立つ情報」では、介護保険サービス関わる情報をお伝えしています。
今回は平成27年からスタートした「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)」の住民主体サービスがほとんどの自治体で実施されていない状況を紹介します。
総合事業とは
総合事業は、国が支える介護保険制度による支援とは違い、自治体が主体となって住民参加を促しながら地域全体で高齢者を支えていく仕組みです。
また、サービス内容や利用料金についても全国一律で決められている介護保険制度とは異なり、各自治体の基準で設定され提供されます。
総合事業の目的
総合事業の目的は、自治体主導で地域の高齢者を支えていくことですが、地域の関係機関や住民が共同して支えていく地域包括ケアの基盤としての役割に期待されています。
厚生労働省は、2025年に向けて市町村が主体的に総合事業に取り組むこと、生活支援や介護事業の充実に努めることを呼びかけています。
また、これまで介護保険による要支援認定が必要だった、介護予防・生活支援サービス事業の利用について、認定を省略することで早期にサービス利用につなげられることも狙いの一つです。
そのため、総合支援事業対象者は介護認定を受けていなくても訪問介護サービスや通所介護サービスが利用できるようになりました。
総合事業の種類
総合事業の種類には、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」があります。
以下、それぞれの事業について説明します。
介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業では、介護保険による介護予防サービスの訪問・通所介護サービスに相当するサービスと民間事業者などによる訪問・通所介護サービスを提供します。
主に要介護援状態になるリスクの高い方を積極的に支援し、要介護状態になるのを防ぐことも介護予防・生活支援サービス事業の目的です。
民間事業者やNPO団体、ボランティアなども事業に参入でき、地域全体で高齢者を支える体制づくりの一端を担っています。
介護予防・生活支援サービス事業の内容は以下の通りです。
- 訪問型サービス
- 通所型サービス
- その他生活支援サービス
- 介護予防ケアマネジメント
総合事業の実態調査
要支援の高齢者らを対象とする介護保険の総合事業の訪問型、通所型サービスについて、厚生労働省が2020年度の市町村の実施状況をまとめて公表しました。
国は総合事業の目的として、自治体主導で地域の高齢者を支えていくこととし、地域の関係機関や住民が共同して支えていく地域包括ケアの基盤としての役割に期待していますが思ったほど進んでいないのが以下のグラフからも見てとれます。
総合事業が始まった時に大手事業者で従来相当すら指定を受けなかった事業者も多くありました。
自治体主導でという謳い文句は良かったとしても小さな自治体においては重複業務をこなすなか主体的に進めらていない現実が上記の実施状況からも読みとれます。
訪問型、通所型ともに、人員配置などの基準を緩和した「サービスA」を実施している市町村は5割強。
ボランティアなど住民が主体となる「サービスB」を実施しているのは、全体の2割に満たしていません。
「従前相当」しか実施していない市町村は、訪問型が36.5%、通所型が30.4%。いずれも依然として3割超あることも分かってきました。
一部このブログで紹介した本 『日本国・不安の研究「医療・介護産業」のタブーに斬りこむ!』で紹介された大東市のように主体的に介護予防を進めている自治体もありますが、そこには突出したリーダーの存在があります。
「介護給付抑制まったなし! 成功事例」では給付費抑制の側面から主体的な取り組みをしている自治体も厚労省のサイトを参考に紹介しています。
2020年の調査結果を次の制度改正に向けた議論を行う審議会の会合に報告する予定です。
このような状況で財務省が提言する「要介護1・2」を総合事業」は現実的には難しいと考えられます。
厚労省としてはまずは現行制度の引き続き訪問型、通所型の”多様なサービス”の展開を図る意向です。
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