介護 2021年制度改定 LIFEについてvol2

このブログでは「介護役立つ情報」を紹介します。

介護保険制度は3年に1度改定されます。2021年4月からの改定の「科学的介護情報システム(LIFE)」について以前にも紹介しましたが、全体像が見えてきましたので再度紹介します。

目次

科学的介護情報システム(LIFE)概要

今回の改定で前回の改定から運用されていたし「通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム」(VISIT)と「高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム」(CHASE)について、令和3年4月1日から「科学的介護情報システム」(LIFE)として一体的に運用されることになりました。

また、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックを活用したPDCAサイクルによるケアの質の向上を推進するため、令和3年度介護報酬改定において、LIFEの活用を算定要件に含む加算が新設されました。

加算とは、基本報酬にプラスして、一定条件をクリアしてサービスを提供した時に算定されます。国の政策誘導の側面が大きく、介護予算を効果的に活用するべく方針が立てられます。

高齢化率の上昇に合わせ予算が上昇する中データに基づいた介護サービスを提供することで介護度の悪化を抑制する試みです。

全国で60000社ある介護事業所を大多数が中小零細企業でITやAI、DX等の活用に関して他業界に比べて遅れをとっている状況です。

国も介護現場の生産性を向上する為にガイドラインを出すことや補助金等多方面で経営環境の改善をサポートしています。

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LIFE導入の経緯

LIFE(旧・CHASE)導入の経緯は医療分野の「エビデンスに基づく医療」のように、介護分野においても科学的手法に基づく分析を進め、エビデンスを蓄積して活用していくことが必要と議論が進んでいました。

安倍内閣時代の平成29年に厚労省が「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」を設置し、介護に関するサービス・状態等を収集するデータベースについて議論を開始しました。

どのようなデータを収集し、どのように介護現場ヘフィードバックするのか、検討会において取りまとめが行われました。

これを受けて、令和2年5月からCHASEの運用を開始し、全ての介護事業所での利用が可能になるとともに、モデル事業(調査研究事業)の実施しました。

モデル事業には、約650事業所がデータ登録を行い、蓄積したデータの分析や、フィードバック情報の検討が行われました。

このデータを基に、情報量入力に関する業務課題や、記録類のデータ化に事業所間の格差もありより簡素化することで、令和3年4月から、CHASEとVISITがLIFEとして一体的に運用され形となりました。

LIFEを活用するメリット

今回のLIFE入所系サービスと通所系サービスで導入されましたが、ショートステイ等は見送られました。

今回のLIFEの特徴は先行導入された「CHASE」をベースにより簡素化し、多くのサービスに活用した点です。

「CHASE」ではエビデンスやアウトカムに裏付けされた科学的介護の実現を目指して創設されたましたが介護データベースが多く業務負担が大きい課題がありました。

より簡素化されたデータベースをより多くより多くのサービスに導入することで多くのデータを集約できます。

多くのデータを基に仮説にもとづく計画(PLAN)を立て、実際にやってみて(DO)、効果を検証し(CHECK)、最初の計画を修正する(ACT)事でよりケアの質向上を目指せます。

多くの介護事業者が対象となりますので、ケアに関するビッグデータを構築することは、これからのケアの向上を図るための様々な分析が可能となる可能性があります。

例えば歩行速度の低下・年代による転倒リスクが高まることは研究されています。

このように全国から集まるビックデータから今後の新しい介護やケアプランへの可能性は全介護事業者所の財産ともなりうるものです。


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LIFE への データ提出の期限について(経過措置)

2021年の改定でLIFEに関する案内があってから、情報入力に関する情報周知は時間もかかりLIFE導入に関して混乱が生じています。

全国一斉に多くのサービス事業所が登録を行うに際し、問い合わせ先も混乱しています。

メールで問い合わせを行ったとしても回答に時間を要したり、入力エラーの修正にも時間を要しています。

そのような状況も踏まえLIFEに関連する加算については、経過措置が設けれrました。

通常は5月10日までにLIFEの公式サイトでデータを入力する必要がありますが、データが入力できない場合、次の条件の下で、8月10日までに入力すれば算定を可能とする経過措置(猶予措置)が設けられました。

(1)経過措置(猶予措置)の適用を受けられるケース

ア 期限(注1)までにLIFEの利用申請をしたにも関わらず、入力に必要なID等が記載された葉書の発送が遅延している場合

(注1)通常葉書は、3月25日までに利用申請したものは4月16日までに発送、4月14日までに利用申請したものは4月末ごろに発送され、以降毎月25日までに利用申請されたものは翌月分の入力に間に合うように発送されます。このため葉書の遅延のために本救済措置の適用を受けて4月分の加算を算定しようとする場合、少なくとも4月14日までに利用申請をしていたことが必要となります。

イ LIFE公式サイトの操作マニュアル等を確認してLIFEの導入(利用開始・データ入力)手続きを行ったもののうまくいかず、さらにヘルプデスク(注2)への問い合わせを行ったものの回答がない又は解決に至らないために、期限までにLIFEへのデータ入力が間に合わない場合

(注2)「全国老施協LIFE相談窓口(4月22日開設)」に寄せられたお問い合わせはヘルプデスクと情報共有をしているため、ヘルプデスクへ問い合わせを行ったものとみなす旨厚労省から疑義解釈をいただいています。

(注3)令和3年3月16日厚労省通知では、各LIFE関連加算に関してデータ入力期限の延長(猶予)措置が示されておりましたが、これは「LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情」のある場合に適用されるものです。加算の種類によっては、こちらの理由による入力期限の延長(猶予)期間のほうが、今回設けられた入力期限の延長(猶予)よりも長いものがあります。

(2)経過措置(猶予措置)の内容

〇 LIFEに関連する加算は、4~6月分は、本来、それぞれ5~7月の10日までにLIFEへのデータ入力が必要ですが、経過措置(猶予措置)の適用ケースの場合は、8月10日までにLIFEへデータ入力すれば加算を算定することができます。

〇 なお、本経過措置(猶予措置)の適用を受けて加算を算定しながら、実際に8月10日までにLIFEへデータを入力できなかった場合は、算定済みの加算について、遡って過誤請求を行うことが必要となります。

まとめ

この度の改定は近年勃発する災害に対する対策(BCP計画)や昨年から続くコロナ対策(感染対策の区訓練義務化)や科学的介護など国レベルの課題を網羅する改定内容が示されました。

大きなマイナス改定は免れましたが、事業所毎に新たに取り組んでいく内容は多岐にわたります。

特にLIFE導入に関しては財務状況に余裕がある大手事業所が活用するシステムのみが有利に働かない為の配慮はされていますがITリテラシーがない事業所においては出遅れ感は否めません。

但し、今回のLIFE導入は今までの勘と経験値を中心にそれぞれのケア感で行われてきたケアに関して見える化出来る大きな機会だと捉えられます。

今後ケアによる改善「ADL維持加算」等の評価がより手厚くなってくる事で介護現場のモチベーションは更に高まる事に期待します。

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