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総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは
総合事業(介護保険法では、「介護予防・日常生活支援総合事業」として定められています。)は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
厚生労働省
介護保険費用が増大化する中、軽度者の介護保険サービス利用は削減の一途をたどっています。
訪問・通所サービスにおける要支援者へのサービスを機能回復訓練など専門スタッフが行う従来型サービス以外に地域づくりなどのアプローチを目的に意識的に「互助」の強化を行う必要性を国が示しました。
戦後間もない頃のように都市部でも「互助」機能が働いていた社会環境ならともかく強制的に都市部でその機能を自治体主体で形成していくには、担当者レベルの意識や熱意の部分に左右される感じは否めません。
以下に実際の数値を示すますが、平成29年4月に制度がスタートしましたが、地域住民やボランティアなどが主体となる「サービスB」を実施している市町村の割合は、昨年3月末時点で訪問型が16.7%、通所型が15.0%に留まっています。
訪問型も通所型も、予防給付の基準を踏襲した「従前相当サービス」は9割超、緩和した基準による「サービスA」は5割超となっています。
「従前相当サービス」のみを実施している市町村は、訪問型で36.5%、通所型で30.4%です。
「従前相当サービス」介護の専門スタッフが提供するサービスで制度がスタートし報酬単価は大幅に削減された経緯があります。
「従前相当サービス」以外のいずれかのサービスの利用者数は、訪問型が9万2980人、通所型が11万575人です。
どちらも以前より着実に増えているが、「従前相当サービス」の利用者数と比べると、訪問型が27.2%、通所型が20.6%に留まっています。る。
一部このブログで紹介した本 『日本国・不安の研究「医療・介護産業」のタブーに斬りこむ!』で紹介された大東市のように主体的に介護予防を進めている自治体もありますが、そこには突出したリーダーの存在があります。
「介護給付抑制まったなし! 成功事例」では給付費抑制の側面から主体的な取り組みをしている自治体も厚労省のサイトを参考に紹介しています。
このような状況で財務省が提言する「要介護1・2」を総合事業」は現実的には難しいと考えられます。
厚労省としてはまずは現行制度の引き続き訪問型、通所型の”多様なサービス”の展開を図る意向です。
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