SDGs 目標14.海の豊かさを守ろう

SDGsには17の大きな目標があり、それぞれに平均10個ずつくらい同じようなターゲットが存在し、合計で169個あるので169のターゲットと言われています。

17の目標と169のターゲットについて子供にも理解しやすいようにまとめて、ぞれのターゲットについて考えていきたいと思います。

目次

14.海の豊かさを守ろう

この目標14は、「持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」のテーマのもと、10個のターゲットから構成されています。

目標14のターゲット

14-1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

14-2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。

14-3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。

14-4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。

14-5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。

14-6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し同様の新たな補助金の導入を抑制する**。
**現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。

14-7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。

達成のため方法

14-a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。

14-b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。

14-c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。

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海洋資源が開発途上国を支えている

ターゲットに記載されていた「小島嶼開発途上国(しょうとうしょ かいはつとじょうこく)」とは、小さな島で国が構成されている開発途上国を指し、SIDS(Small Island Developing States)と呼ばれます。

太平洋、カリブ、アフリカ地域などを中心に51の国と地域があり、少ない人口、国際市場からの距離、自然災害の多発などのため持続的な開発が難しいとされています。

多くのSIDSは水産業と観光業が主力であり、海洋への依存度は非常に大きいですが、環境汚染や違法な乱獲などによって、その限られた海洋資源は失われつつあります。

カリブ海島嶼諸国、島嶼国の化学汚染を削減するISLANDSプログラムに着手

海洋汚染

世界各国から流れ着いたプラスチックごみが開発途上国にも大きな被害を与えています。

アジア太平洋経済協力(APEC)の発表では、プラスチックごみによるアジア太平洋地域の年間損失は観光が6.2億ドル、漁業は年間3.6億ドルと推定されています。

また、国内で発生する廃棄物や下水に対するインフラが不十分な地域が多く、開発途上国自身による水質汚染も問題になっています。

IUU漁業(違法・無報告・無規制漁業)

IUU漁業とは、「密漁や禁止漁具使用などの違法行為」「漁獲量を正確に報告しない無報告行為」「国や海域の規制を無視する無規制行為」の3種の漁業を指す言葉です。

世界の海洋水産資源が減少傾向にある中で、全体の約33%は過剰漁獲だといわれており、 IUUの撲滅は重要な国際課題となっています。

資金や人員の不足から十分なIUU対策を打てない開発途上国周辺では乱獲が多く、海洋資源が特に減少しています。

気候変動枠組条約締約国会議(Conference oParties)の略称で、英単語の頭文字をとってCOP(コップ)と呼びます。「21」という数字は第21回目のCOPのことを指しています。

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主要市場への距離

インフラが整っていない小さな島々では主要な市場までの距離が遠く、獲れた魚を卸すまでに多大な労力と時間が必要です。

市場までの距離の遠さは、運搬手段の手配や燃料費がかかるだけでなく、魚の鮮度にも関わり、市場価格においても不利になります。

また、海に囲まれた環境のため、インフラは飛行機と船に頼らざるを得ず、資金力と天候の影響を大きく受けます。

冒頭にご紹介したSDGsのターゲットは、こういった諸問題を解決するために作られたということが分かります。

海洋資源の権利と保全を定める国連海洋法条約(UNCLOS)

UNCLOSとは正式名称を「海洋法に関する国際連合条約」といい、世界の海洋における運行や資源における国際的な権利義務を定めた条約です。

1982年12月に採択され、2020年3月現在168カ国が参加しています。

この条約によって、各国の領海や排他的経済水域が設定され、運行の自由、海洋資源の権利、生物資源の保存や管理の義務などが明確化されました。

<条約の一例>※外務省「海洋の国際法秩序と国連海洋法条約」より抜粋

・沿岸国の主権は,領海に及ぶ。領海に対する主権は条約等に従って行使される。
・沿岸国は,排他的経済水域EEZ(海底及びその下を含む)において,天然資源(生物・非生物を問わない。)の探査,開発,保存及び管理等のための主権的権利を有する。
・公海はすべての国に開放され,すべての国が公海の自由(航行の自由,上空飛行の自由,漁獲の自由,海洋の科学的調査の自由等)を享受する。
・いずれの国も深海底又はその資源について主権又は主権的権利を主張し又は行使してはならない。

IUU漁業の対策ともなる「国連公海漁業協定」や公海の資源管理機関「地域漁業管理機関(RFMOs)」なども国連海洋法条約に基づいて発足されています。

海洋ゴミの発生量、上位に東・東南アジア

以下はプラスチックごみの発生量が多い国をランキングにまとめたものです。データは2010年時点のものですが、日本は30位に位置していました。

国名プラスチックごみ発生量(万トン/年)
1位 中国132~353
2位 インドネシア48~129
3位 フィリピン28~75
4位 ベトナム28~73
5位 スリランカ24~64
6位 タイ15~41
7位 エジプト15~39
8位 マレーシア14~37
9位 ナイジェリア13~34
10位 バングラデッシュ12~31

(出典:環境省公式サイト)

海洋プラスチックごみについて知る上で各国の発生量を知ることは重要なことです。
上記の表は2010年に推計されたプラスチックごみの発生量が多い国をランキングにまとめたものです。

こちらを見ると上位4位までは東アジアに集中していることがわかります。

特に中国は非常に多くのプラスチックごみを排出していますが、これはアジア諸国のプラスチック製造事情やその地形に原因があると考えられています。

プラスチックの使用料はアメリカに続いて世界で2番目に利用が多い日本が海洋ごみの排出が多い様ない報道も多くあります。

生産・使用を減らす努力も必要ですし、実際に海洋ゴミを排出している国にプラスチックの使用後の処理方法に日本が貢献出来ることもあるように思います。

まとめ 

先日ネットニュースサイト NewsPicks の番組「WEEKLY OCHIAKI」で資本主義をいかにハックすべきかという番組に独立研究者、著作家、パブリックスピーカーである山口周さんが出演されていました。

番組で山口さんは世界で持続可能な世界の為決議されたSDGsについて開発途上国においては、一度は先進国の様なバブルを経験したい思いはあると述べれられいました。

海洋資源に関して私たちに出来る事で、買い物時にエコバック持参やペットボトルの替わりにマイボトル持参などが呼びかけられます。

減らす努力と同じくらい、先進諸国の日本が歩んできた発展と同時期に起こる環境問題を解消する対策技術の提供だと思います。

日本における取り組み事例 外務省

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